日本国特許庁と中国国家知識産権局(SIPO)は、2011年11月1日から1年間の期限で日中特許審査ハイウェイ(PPH)を試行していた。この試行期間をさらに1年間、2013年10月31日まで延長する。
延長に伴い、SIPOはPPHの要件を変更し、申請時に提出すべき書類の一部を不要とした。原通知は、詳細について特許庁の日中PPHの手続案内を参照するよう案内している。
日本国特許庁と中国国家知識産権局(SIPO)は、2011年11月1日から1年間の期限で日中特許審査ハイウェイ(PPH)を試行していた。この試行期間をさらに1年間、2013年10月31日まで延長する。
延長に伴い、SIPOはPPHの要件を変更し、申請時に提出すべき書類の一部を不要とした。原通知は、詳細について特許庁の日中PPHの手続案内を参照するよう案内している。