2027年1月1日より、改正後の商標法が正式に施行されます。改正後の商標法は全9章87条から構成され、実質的な改正内容は主に以下のとおりです。

(1)動的標章が登録可能な商標の種類に含まれるようになります。(14条)

(2)中国共産党の名称、党旗、党章などの象徴的要素と同一または類似する標識は、商標として登録および使用することができません。(15条)

(3)使用を目的とせず、かつ通常の生産・経営のニーズを明らかに超える商標登録出願については、登録を認めません。(19条)

(4)未登録の著名商標についても、異なる商品・役務区分にわたる保護を受けることができるようになります。(21 条)

(5)商標異議申立期間が3か月から2か月に短縮されます。 (36条)

(6)旧法では、登録商標の取消し、無効審判、または更新拒絶の3つの場合において、第3者は1年間に同一または類似する商標を登録することができないと定められていました。これに対し、新法では、この制限の適用対象を1つの場合に限定し、商標登録者が自ら登録の抹消を申請した場合にのみ適用されることとなりました(49条)

(7)悪意による商標出願により悪影響を及ぼした場合、警告を科し、10万元以下の罰金を科すことができます。(54 条)

(8)公衆を誤認・混同させる方法で登録商標を使用した場合、違法営業額の5倍以下または25万元以下の罰金を科することができ、期限内に是正しない場合には、登録商標を取り消すことができます。(第56条) (9)登録商標が普通名称となった場合、または正当な理由なく継続して3年間使用されていない場合、商標管理部門は職権により取り消すことができます。 (57条)

(10)立体標章、色彩の組合せ、音声、動的標章などに含まれる機能的要素については、登録商標の専用権者は、他者による正当な使用を禁止する権利を有しません。(73条)

(11)悪意による共謀、または一方的な事実の捏造に基づいて商標訴訟を提起した場合、裁判所は法律に基づき処罰を行い、民事責任を負わせることができます。 (81条)