質問:

中国では商標の同意書制度があると聞きました。同意書には何を記載すればよいでしょうか。

回答:

同意書には、先登録権利者及び後願出願人の名称・住所、先登録商標及び後願商標の出願番号、同意の対象となる商品・役務の範囲、後願商標の登録及び使用に同意する旨、並びに先登録権利者の署名又は捺印が必要です。

先登録権利者が外国企業である場合、署名又は捺印された同意書には公証・認証が必要です。同意書及び公証・認証文書に対応する中国語訳も必要となります。