出願人は、最初の出願日または最初の展示日から6ヶ月以内に、中国で同一商品について同一の商標で商標登録出願を行う場合、優先権を主張することができます。優先権の主張は商標登録申請書において明示的に記載されなければなりません。記載がない場合、優先権を主張していないものとみなされます。優先権期間を超えた場合、回復することはできません。
優先権証明書類は、新規出願と同時に提出することも、出願日から3ヶ月以内に追加提出することも可能です。この期間は延長できません。優先権証明書類が外国語で作成されている場合、中国語訳文を同時に提出しなければなりません。期限までに証明書類を提出しない場合、優先権を主張していないものとみなされます。


