質問:
中国商標登録出願について、分割出願が適用される場合を教えてください。
回答:
中国商標法実施条例22条によれば、「商標登録出願が一部の指定商品において中国商標局に拒絶された場合、出願人は当該出願における初歩査定された部分を別件の出願に分割することができ、分割後の出願は、元の出願の出願日を維持する」とされています。
要するに、分割が適用される場合は、商標局による一部拒絶査定を受けた時のみということになります。その他の手続の段階においては、分割は一切認められません。
中国商標登録出願について、分割出願が適用される場合を教えてください。
中国商標法実施条例22条によれば、「商標登録出願が一部の指定商品において中国商標局に拒絶された場合、出願人は当該出願における初歩査定された部分を別件の出願に分割することができ、分割後の出願は、元の出願の出願日を維持する」とされています。
要するに、分割が適用される場合は、商標局による一部拒絶査定を受けた時のみということになります。その他の手続の段階においては、分割は一切認められません。