中国で、商標出願書類または商標登録書類に明らかな誤りがあったとき、この誤りを訂正することはできますか。
誤りが出願人またはその代理人によるものであり、そして、誤りが名前、住所、商品などの個別文字の誤りに限定され、実質的な内容を含まない場合、中国特許庁(CNIPA)に訂正の請求をすることができます。また、登録商標の場合は、訂正後の登録証の発行を請求することもできます。
誤りの原因がCNIPAのインプット・ミスによるものである場合は、CNIPAに直接連絡して訂正を請求することができます。
一方、商標の図柄、優先権情報などの実質的な内容に関する誤りについては訂正することはできません。


