知財情報 · 2015年8月

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特許コラム

中国特許審決取消訴訟に関する提訴要求

特許法第41条および第46条の規定によると、特許出願人は拒絶査定不服審判の審決に不服がある場合、審決通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができます。特許権者または無効審判請求人は、特許権無効審決または特許権維持審決に不服がある場合、審決通知を受領した日から 3ヶ月以内に裁判所に提訴することができます。中国では、このような特許審判委員会を被告とする訴訟は、特許行政訴訟(特許審決取消訴

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