商標部・弁理士謝佳艶
中国商標法の関連規定によれば、外国人または外国企業は中国に常時居住地または営業所がある場合、商標登録出願その他の商標関連事項の取扱いは、自ら遂行することもでき、法に従って設立された商標代理機構に委任することもできます。中国に
常時居住地または営業所がない場合には、法に従って設立された商標代理機構に委任しなければなりません。
上記の商標代理機構は、商標業務を専業とする代理機構、および商標業務に従事できる法律事務所を含みます。
商標関連事項を取り扱ううえで、商標代理機構に
関して以下の点にご注意ください。
1.届け出済み機構を選ぶ
商標代理機構は、法律によって中国商標局への届け出が義務づけられています。届け出済みで、有効である商標代理機構を選択しなければなりません。有効な商標代理機構のリストは、中国商標局のウェブサイトで検索できます。
http://sbsq.saic.gov.cn:9080/tmoas/agentInfo_getAgentDljg.xhtml
2.委任状が必要
商標代理機構に委任するには、委任状が必要です。依頼によって業務が異なるのであれば、委任状の様式も異なりますので、内容にあった書式の書類を準備してください。現在、委任状様式は2種類に分けられています。商標局が作成したひな形があるので、以下からダウンロードしてください。
http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/xshqshsh/
1つ目の委任状は、商標局に対する商標事項(商標の登録出願、譲渡、変更、更新、異議申立て、3年不使用取消など)を取り扱うものです。
2つ目は、商標評審委員会(商標審判部に相当) に対する商標事項(拒絶査定不服審判、被異議申立人の異議決定に対する不服審判、無効審判、登録取消審判など)を取り扱うものです。
3.複数の商標代理機構に委任可能
商標局に対する商標事項か、商標評審委員会に対するものかにかかわらず、商標代理機構の具体な代理権限は委任状の内容によって決まります。
例えば、商標の登録出願は商標代理機構Aが取り扱い、該商標の変更申請は商標代理機構Bが取り扱い、該商標の拒絶査定不服審判は商標代理機構Cが取り扱うなど、内容ごとに依頼する機構を変えることも可能です。
つまり、1つの商標について、複数の商標代理機構が関与することができるのです。異なる手続きの官
庁書類は、異なる商標代理機構に発送されます。上記の例でいえば、変更の書類はBに発送され、拒絶査定不服審判の書類はCに発送されます。登録出願の基本手続きに関連する初審公告通知(初歩査定され公告された旨の通知)、商標の登録証書はAに発送されます。
上記のような複数の商標代理機構が存在する場
合、出願人は書類の受領漏れを避けるには、すべての商標代理機構と適時に連絡を取り合う必要があります。管理を容易にするために、出願人は複数の商標代理機構を1つの商標代理機構に変更する請求をすることもできます。 4.商標代理機構の途中変更
一部の商標事項については、取り扱い中の案件でも商標代理機構の変更申請ができます。3年不使用取消、異議申立て、被異議申立人の異議決定に対する不服審判、拒絶査定不服審判、無効審判(法44条、4 5条)などは、すべて途中で商標代理機構を変更することができます。この場合、それぞれの手続きの審理担当部署に商標代理機構の変更申請をする必要があります。
一方、商標の変更、譲渡、更新、抹消については、途中で代理機構を変更できないので、ご注意ください。


