質問:
クライアントは、ウェブサイトのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を中国で意匠登録して保護したいと考えています。中国では、意匠登録によってGUIを保護することが可能でしょうか。
回答:
中国特許法の関連規定により、製品の電源を入れた後に表示される図案(例えば、デジタル時計や携帯電話のディスプレイに表示される図案、ソフトウェアのインタフェースなど)は、意匠権を付与しない対象に該当します。
上記のGUIもこの対象に含まれるため、意匠登録によって保護することはできません。
クライアントは、ウェブサイトのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を中国で意匠登録して保護したいと考えています。中国では、意匠登録によってGUIを保護することが可能でしょうか。
中国特許法の関連規定により、製品の電源を入れた後に表示される図案(例えば、デジタル時計や携帯電話のディスプレイに表示される図案、ソフトウェアのインタフェースなど)は、意匠権を付与しない対象に該当します。
上記のGUIもこの対象に含まれるため、意匠登録によって保護することはできません。