2026年1月1日から施行された改正特許審査基準では、発明者の身元情報を出願時の願書に記載する要件について変更があると聞きました。具体的にご教示ください。

2026年1月1日に施行された中国特許審査基準における発明者情報の記載要件について、施行後の実務を踏まえると、要件は以下のとおりです。

1.中国国籍以外の発明者については、願書において国籍は必須項目ですが、身分証明書番号は必須ではありません。

2.中国国籍の発明者については、願書において国籍 (中国)と中国身分証明書番号(ID番号)が必須項目となります。

3.香港、マカオ、台湾地域の発明者については、願書において国籍欄には「中国香港」、「中国マカオ」または「中国台湾」と記載し、身分証明書番号は必須ではございません。

この規則は第一発明者に限らず、全ての発明者に適用されます。