商標法の第3次改正では、次の4点を通じ、侵害への処罰及び商標保護の強化が見込まれている。

(1)法的責任を負う侵害行為の範囲を拡大する。許諾なく他人の商標を商号や商品名に使用する行為、他人の侵害を助ける行為などが含まれる見込みである。

(2)法定賠償の上限を50万元から100万元へ引き上げる。原報道の換算では、約640万円から1,280万円に相当する。

(3)繰り返される侵害への処罰を強化する。例えば2回以上侵害した者に加重処罰を科す。

(4)権利者の立証負担を軽減する。必要に応じて侵害者に帳簿や関連資料の提出を命じることができる旨を、明記する予定である。