質問:

米国への特許出願を準備しています。発明者の一人が中国国籍であるため、SIPOの外国出願許可が必要でしょうか。その発明者が、自ら担当した発明の部分を中国で着想したり完成させたりしていない場合も、許可が必要ですか。

回答:

外国出願の許可が必要となるのは、中国で完成した発明に限られます。発明者の一人は中国国籍ですが、発明は中国で完成したものではないとのことですので、この出願についてSIPOへ外国出願の許可を申請する必要はありません。