最高裁判所の司法解釈「信用を失墜した被執行人名簿情報の公布に関する若干規定」が2013年10月1日に施行される。

最高裁判所の統計によると、中国の全国裁判所が2008年から2012年までに取り扱った被執行者の財産関連案件のうち、自ら判決を履行する人は30%未満であった。同規定は最高裁判所が判決の「執行難」を解決するための重要な施策とみられる。判決の執行を拒む被執行者の名称などの情報を、各級の裁判所が最高裁判所のデータバンクに入力し、インターネットや新聞、ラジオ、テレビ、記者会見などの方法で定期的に公開することになる。

履行能力があるにもかかわらず有効な法律文書に定められた義務を履行せず、かつ以下の6種類のいずれかに該当する場合、裁判所は信用を失墜した被執行人名簿に加える。

1)虚偽の証拠、暴力、脅迫などの方法で執行を妨害し、拒んだ場合

2)虚偽の訴訟、虚偽の仲裁または財産の隠匿、移転などの方法で執行を逃れた場合

3)財産報告制度に違反した場合

4)高額消費制限令に違反した場合

5)被執行人が正当な理由なく執行和解協議の履行を拒んだ場合

6)その他の履行能力があるにもかかわらず、発効済みの法律文書に定められた義務の履行を拒んだ場合

ソース:http://news.sina.com.cn/o/2013-07-20/065927721301.shtml