質問:
第三次改正後の中国商標法によれば、商標局は商標登録出願の審査を9か月以内に完了しなければなりません。この期間は延長できますか。また、審査期間の計算に含まれない期間を教えてください。
回答:
この審査期間を延長することはできません。ただし、次の期間は審査期間に算入されません。
1. 商標局の書類が公告によって送達される期間。
2. 出願書類の補正に必要な期間。
3. 同日出願について、使用証拠の提出、協議及び抽選に必要な期間。
4. 優先権の確定を待つ必要がある期間。
第三次改正後の中国商標法によれば、商標局は商標登録出願の審査を9か月以内に完了しなければなりません。この期間は延長できますか。また、審査期間の計算に含まれない期間を教えてください。
この審査期間を延長することはできません。ただし、次の期間は審査期間に算入されません。
1. 商標局の書類が公告によって送達される期間。
2. 出願書類の補正に必要な期間。
3. 同日出願について、使用証拠の提出、協議及び抽選に必要な期間。
4. 優先権の確定を待つ必要がある期間。