「企業情報公示暫定条例」(以下、「本条例」と略称)が8月7 日に公布され、2014年10月1日から施行されることとなった。

本条例は2014年2月7日付の「登録資本登記制度改革方案」で示された、企業年度検査制度を廃止し企業年度報告公示制度を導入する、という具体的措置を規定したものである。

廃止された「企業年度検査」に代わり、企業は「企業年度報告」を行う必要がある。「企業年度報告」とは、企業が毎年1 月1日から6月30日までに「企業信用情報公示システム」(http ://gsxt.saic.gov.cn)を通じて工商行政管理部門へ前年度の年度報告を送付し、企業の経営状況に関する情報を社会へ公示する制度のことである。

本条例により、知的財産権の質権登記情報等を社会に公示することが必要になる。即ち、知的財産権の質権設定日から20営業日以内に、上記「企業信用情報公示システム」を通じて知的財産権の質権設定情報を社会に公示しなければならない。

ソース:http://www.sipo.gov.cn/yw/2014/201408/t20140829_1002404.html http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/314091001.pdf