2015年4月20日に最高裁は、中国裁判所知的財産権司法保護状況(2014)を公布した。以下は統計図および一部の要点である。

<要点>

(1)2014年、知的財産権行政事件の一審件数が大幅に増加し、前年比で243.66%の増加となった。その主な原因は改正後の商標法の施行に伴い、商標の審決取消訴訟件数が大幅に増加し、9190件にも達しており、中国知的財産権行政事件の一審の受理件数に対して92.67%を占めているためである。

結審した知的財産権行政事件の一審4887件において、審決維持と判定された件数は3422件であり、全体の70%を占めている。結審した知的財産権行政訴訟事件の二審2118件において、一審の判決を維持する件数は1877件であり、全体の88.6%を占めている。

(2)中国裁判所は訴訟前・訴訟中の各段階での調停作業を強化している。知的財産権民事訴訟事件の一審において、調停による訴訟取下げ率は65.96%に達し、二審において調停による訴訟取下げ率は29.28%に達した。これにより、70%余りの知的財産権民事紛争は、調停による訴訟取下げによって結審した。

ソース:http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2015-04/21/content_96920.htm?div=-1

図:最高裁は中国裁判所知的財産権司法保護状況 (2014)を公布
図:最高裁は中国裁判所知的財産権司法保護状況 (2014)を公布
図:最高裁は中国裁判所知的財産権司法保護状況 (2014)を公布
図:最高裁は中国裁判所知的財産権司法保護状況 (2014)を公布
図:最高裁は中国裁判所知的財産権司法保護状況 (2014)を公布
図:最高裁は中国裁判所知的財産権司法保護状況 (2014)を公布