2018年10月26日、「専利等事件の訴訟手続に関する若干の問題の決定」が可決されました。この決定は2019年1月1日から施行されます。
知財事件の審理の品質・効率を向上させ、各地の審理基準を統一するため、最高人民法院に知的財産法廷を設け、全国の技術性の高い特許等事件の控訴を集中的に審理します。
特許、実用新案、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア、独占等に関する技術性の高い民事訴訟事件の第一審判決又は裁定に不服がある場合、当事者は最高人民法院に控訴できます。特許、実用新案、意匠、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア、独占等に関する技術性の高い行政訴訟事件についても、同様に第一審判決又は裁定に対する控訴を最高人民法院が審理します。
既に効力が発生したこれらの事件の判決、裁定、調停調書について、当事者の再審申立てや検察機関の抗訴等により裁判監督手続を適用する場合は、最高人民法院が審理します。最高人民法院は、法に基づき下級裁判所を指定して再審させることもできます。
民事事件の経路:改革前は中級人民法院又は知的財産法院が第一審、高級人民法院が第二審を担当していました。改革後は、対象となる技術類民事事件の第一審は変わらず、控訴審を最高人民法院が担当します。
行政事件の経路:図は専利復審委員会の決定に対する行政訴訟を示します。改革前は同委員会の決定後、北京知的財産法院が第一審、北京市高級人民法院が第二審を担当しました。改革後も第一審は北京知的財産法院ですが、控訴審は最高人民法院となります。


出典:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-125391.html
