2019年9月に、特許出願集中審査管理弁法(試行)が施行された。同弁法の主要内容を下記の通りまとめた。

質問:

集中審査とは何ですか。誰が請求できますか。

回答:

集中審査とは、特許出願の全体技術の理解を強化し、拒絶理由通知書の有効性を向上させ、審査品質と審査効率を向上させるために、同一の重要技術に関する一連の特許出願についてまとめて審査を受けることができるものである。

特許出願人および省クラスの知識産権管理部門は集中審査を請求することができる。

質問:

集中審査にはどのような適用条件がありますか。

回答:

①同じ集中審査を請求するすべての特許出願がいずれも既に実体審査段階に移行していて、かつ、実体審査の効力の生じた日の幅が1年を超えないこと。同一出願人が特実同日出願した特許出願は除外する。

②集中審査を請求する特許出願が、国家の重点優位産業に関係するものか、または国益上、公益上重大な意義を有するものであること。

③同じ集中審査を請求する出願の件数が50件を下回らないこと。

④特許出願が優先審査等のその他の審査政策をまだ受けていないこと。

質問:

集中審査を請求する際に必要な書類は何ですか。

回答:

特許出願集中審査請求書と、特許出願リスト(紙形式と電子形式を各1部)と、その他の必要を裏付ける資料を提出する必要がある。

請求書には請求人、連絡者および連絡方式、所属する技術分野、集中審査請求理由および全部特許出願人の署名または捺印を記入する。特に、請求書には集中審査請求理由を詳細に説明しなければならない。

特許出願リスト(電子形式)には、各特許出願と主張された「重要技術」との関係を明記する必要があり、この内容は中国特許庁(CNIPA)が集中審査の必要性および可能性を判断する際に役立つものとする。

質問:

集中審査の可否はどのように通知されますか。

回答:

CNIPAが請求資料を受け取った後、確認をして、確認結果を担当者に速やかにフィードバックする。確認を通過した出願には、集中審査の実施が認められるが、確認を通過しなかった出願には、引き続き通常の手続の通りの審査がされる。

質問:

集中審査中、出願人はどのように協力する必要がありますか。

回答:

出願人の義務は、必要な情報や資料を提供することとされ、第8条に審査手続きでの協力内容が規定されている。

①審査部門の要求に基づき、関連技術資料を提供する。

②審査部門の技術説明会、会合、調査、巡回審査などに積極的に協力する。

③集中審査中の問題、経験、効果と価値などの質疑に速やかに対応する。

質問:

集中審査の審査期間と応答期限はどうなりますか。

回答:

優先審査制度と異なり、集中審査は大量の出願に係り、各出願の事情もそれぞれ異なるため、審査期間の上限が設けられていない。

特許出願人が拒絶理由通知書に応答する期間は、通常の案件と同じである。

特許出願人は集中審査の終了を請求することができる。この場合、CNIPAは集中審査を終了する。