中国特許庁(CNIPA)は新型コロナウイルス(COVID-19)に対する中国商標業務の期限を公布した。主旨は下記のとおりである。
商標案件については、COVID-19が原因で通常通りに商標業務を行なうことができない場合、関連期間の経過を中止し、その障害が消滅した日から進行し、継続計算する。
当事者は上記商標業務を行うにあたり、期限中止の書面申請および関連証明資料の提出が必要である。
COVID-19が原因で権利喪失した場合、その障害が消滅した日から2ヶ月以内に、権利回復を請求することができる。但し、権利回復請求する際には関連証明資料の提出が必要である。
ソース:http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/1145836.htm

