中国で、1出願3区分で商標出願をしました。その中の1区分の項目を補正する必要がある旨の補正通知書が発行されました。出願人の補正が認められなければ、そのほかの2区分に影響を与えるのでしょうか。
そのほかの2区分に影響を与えます。補正通知書を受領した後に、期限内に補正できず、または補正が認められないのであれば、商標出願を受理しない旨の通知が発行されます。この商標出願を受理しない旨の通知は3区分を全部受理しないことを意味します。このため、当該商標出願におけるそのほかの2区分についても出願日を確保することができません。
なお、出願人は上記3区分の商標登録をしたい場合、新たに商標出願をする必要があります。


