2020年10月17日に、中国特許法4次改正が可決された。2021年6月1日に施行される。

中国現行特許法は1985年に施行され、1992年、2000年、2008年の3回改正を経て、今回は4回目の改正となる。

本改正では、特許権者の合法的な権益に対する保護が強化されており、これは主に下記3点に表されている。 (1)部分意匠制度の正式導入と、意匠権存続期間の10年から15年への延長(出願日から起算) (2)新医薬の特許存続期間の延長第4次特許法では、新医薬の認可に応じた存続期間の延長に関し、補償の期間は5年を超えず、新医薬の市場販売の承認の後の特許権の総存続期間は14年を超えないと規定された。また、医薬品紛争の早期解決メカニズムの規定が追加された。これは関連医薬品が市場に販売する前に潜在的な特許紛争をなるべく早く解決することがねらいである。 (3)損害賠償の強化故意の侵害で状況が深刻な場合、懲罰的損害賠償として、損害額の最高5倍まで賠償責任を負わせることが認められるようになった。また、法定賠償額が従来の1万元以上100万元以下から、3万元以上500万元以下へと引き上げられた。さらに、賠償額算定における立証責任が改良された。改正前後の関連条文は下記のとおりである。

【関連条文】

原文の図表

ソース:https://www.cnipa.gov.cn/col/col2195/index.html