中国では特許年金納付の年度をどのように計算しますか。CNIPAのウェブサイトで年金納付の情報を調べることができるのでしょうか。
中国では、特許年度が出願日から起算されるので、特許年度の起算日は優先日や権利付与日に関係なく、暦年とも関連性がありません。例えば、ある特許出願の出願日が1999年6月1日である場合、当該特許出願の第1年度は1999年6月1日から2000年5月31日となり、第2年度は2000年6月1日から2001年5月31日となります。以降もこれに準じて類推します。
登録手続きを行う際に登録当年の年金を納付する必要があります。そして、次年度前に次年度の年金を納付します。上記の例では、上記特許出願が2001年8月1日に登録された場合、登録手続きを行う際に第三年度の年金を納付し、2002年6月1日より前に第四年度の年金を納付する必要があります。
年金納付について、CNIPAのウェブサイト(http://cpquery.cnipa.gov.cn/)で納付済みおよび未納付の年金を調べることができます。



