このほど、CNIPAは特許の年金納付に関する公告 (第486号)を発表した。特許料(登録当年の年金を含まない)の納付期間満了日が2022年6月15日から2022 年12月31日の間であり、かつ、中国の特許費用減納政策を享受する場合、その納付期間は2023年6月15日までに自動的に延長され、延滞金も発生しない。
延長期間の満了日までに、特許法実施細則第98条の規定に従い関連手続きをせず、年金を納付していない場合、その特許権は2022年の年金納付期間満了日から終了されるものとする。
出所:
https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/10/art_74_175994.html

