2012年8月に「発明特許出願優先審査管理弁法」を施行し始めた。2017年8月1日に中国特許庁(CNIPA) が改正後の「特許優先審査管理弁法」を施行した。改正後の弁法では、優先審査の適用対象が特許から特許、実用新案および意匠のカテゴリまでに拡大され、適用可能な時期が実体審査段階から実体審査段階、拒絶査定不服審判と無効審判の段階に拡大された。中国特許庁の年報によると、近年、中国で発明特許に関する優先審査案件の件数が明らかに増加している。2021年に発明特許に係る優先審査件数は前年比32%増の7万4000 件に達した。
【中国発明特許に係る優先審査件数】

発明特許出願について、優先審査請求が許可された日から、1年以内に結審できる。優先審査請求された拒絶査定不服審判の案件は7カ月以内に結審し、無効審判の案件は5カ月以内に結審できる。
なお、海外出願人がその中国特許出願に対して北京知的財産権局または深セン知的財産権局で優先審査を請求したい場合、北京または深センの現地の特許代理機関に委任する必要があり、そうしないと優先審査請求が受け入れられないことになる。
また、特許出願の段階、拒絶査定不服審判の段階、無効審判の段階に係る優先審査案件の件数については、中国特許庁は異なる専門技術分野の審査能力、前年度の特許登録件数及びその本年度の審査待ち案件の件数などの具体的な状況に基づいて決定する。

