中国特許出願に係る期限の満了日が法定休日又は振替による休日出勤の日である場合、期限の満了日がどのように認定されるのでしょうか。
中国審査基準の第5部分第7章2.3の規定により、期限の満了日が法定休日又は振替による休日出勤の日である場合、法定休日又は振替による休日出勤の日以降の第1営業日を期限の満了日とします。当該第1営業日が土日である場合は、期限の満了日は翌月曜日まで延長することができます。
例えば、パリルートによる中国特許出願の最初の優先権日は2022年1月25日(火)である場合、優先権期限は2023年1月30日です。その理由として、2023年1月21日(土)~1月27日(金)は中国の祝日(春節) であり、2023年1月28日(土)と1月29日(日)は振替による土日出勤の日であり、この場合の優先権期限は上記土日以降の翌月曜日(すなわち、2023年1月30日) です。



