私は、中国で保護指定されているマドリッド国際登録商標を持っています。この商標について、中国で3年連続不使用を理由に取消申請を行った場合、中国商標局は「登録商標使用証拠提供通知」を誰に送付するのでしょうか?
マドリッド方式で登録された国際商標の場合、中国商標局は、世界知的所有権機関(WIPO)のウェブサイトに記録されている代理人の氏名および住所に従って、代理人に紙形式の「登録商標使用証拠提供通知」 (以下、「通知」という)を国際航空便で送付します。代理人より商標登録者に上記通知を交付します。代理人がいない場合は、登録者の通信名および住所に従って登録者に通知を送付します。登録者の通信名および住所がない場合は、登録者が登録した名前と住所で登録者に送付することになります。これらの場合の受取人を「原則受取人」といいます。
また、実際の有効送達率を向上させ、商標登録者の利益を保護するために、中国商標局は、商標に譲渡、変更、更新、許諾等、中国の代理人が取り扱う他の手続があるかどうかを確認し、ある場合、通知の紙媒体を対応する中国の代理人にも送付します。この場合の受取人を「CC受取人」といいます。
なお、通知に関する期間の計算は、上記「原則受取人」が受領した日から計算されることに留意する必要があります。


