新たに改正された不正競争法は条文数が従来の33条から 41条に増えており、総則、不正競争行為、不正競争が疑われる行為の調査、法的責任および附則が含まれます。

今回改正された不正競争法では、混同を招く不正競争行為に関する規定やネットワーク上の不正競争行為に関する規定が整備されました。

〇混同を招く不正競争行為に関する規定

(1)他人の一定の影響力を持つ「新メディアアカウント名、アプリケーション名またはアイコン」を無断で使用することを混同行為と明確に規定します。

(2)商標法との整合性を図り、他人の登録商標または未登録の著名商標を企業名称中の商号として無断で使用し、他人の商品と誤認させたり特定の関係があると誤解させたりする行為を混同行為と明確に規定します。

(3)検索キーワードの使用を規範化し、他人の商品名称、企業名称(略称・商号等を含む)、登録商標、未登録の著名商標等を検索キーワードとして設定し、他人の商品と誤認させたり特定の関係があると誤解させたりする行為を混同行為と規定します。

(4)事業者が他人の混同行為を助長してはならないことを規定します。

〇ネットワーク上の不正競争行為に関する規定

(1)事業者がデータ・アルゴリズム・技術・プラットフォーム規則等を利用して不正競争行為を行ってはならないことを明確化します。

(2)事業者は、詐欺、脅迫、技術的保護手段の回避もしくは破壊その他不正な方法により、他の事業者が合法的に保有するデータを取得し、もしくは利用してはならず、他の事業者の合法的な権益を侵害し、市場競争秩序を乱すことはできません。

(3)事業者がプラットフォーム規則を濫用し、自らまたは他人を通じて他の事業者に対して虚偽取引、虚偽評価、悪意のある返品等を行うことを禁じます。

(4)プラットフォーム運営者に対し、プラットフォーム内の事業者による不正競争行為を処理する義務を追加規定します。プラットフォーム運営者は、プラットフォームサービス契約及び取引規則において、プラットフォーム内の公正な競争ルールを明確に定め、不正競争の通報・苦情処理及び紛争処理メカニズムを構築し、プラットフォーム内の事業者が法に基づき公正に競争するよう導き、規範化しなければなりません。

(5)プラットフォーム内の事業者が不正競争行為を実施していることを発見した場合、速やかに法に基づき必要な措置を講じ、関連記録を保存するとともに、規定に従いプラットフォーム事業者の所在地を管轄する県級以上の人民政府監督検査部門に報告します。