質問:

中米PPHを利用してSIPOへ請求する際には、対応出願に対してUSPTOが発行したすべてのオフィスアクションの写しと、USPTOが特許可能と判断したすべての請求項の写しが必要です。これらの写しに加えて翻訳文も提出する必要がありますか。

回答:

写しの提出だけで足り、中国語訳は通常不要です。