質問:
中日PPHを利用してSIPOへ請求する際には、対応出願に対してJPOが発行したすべてのオフィスアクションの写しと、JPOが特許可能と判断したすべての請求項の写しが必要です。これらの写しに加えて翻訳文を提出する必要がありますか。
回答:
英語以外の言語で作成された書類には翻訳文が必要です。中国語訳又は英語訳のいずれでも構いません。
中日PPHを利用してSIPOへ請求する際には、対応出願に対してJPOが発行したすべてのオフィスアクションの写しと、JPOが特許可能と判断したすべての請求項の写しが必要です。これらの写しに加えて翻訳文を提出する必要がありますか。
英語以外の言語で作成された書類には翻訳文が必要です。中国語訳又は英語訳のいずれでも構いません。