国家知識産権局(SIPO)は「発明特許出願優先審査管理弁法」を公布した。戦略的新興産業やグリーン技術など、経済・社会に重要な影響を与える特許出願に迅速な審査ルートを提供し、科学技術成果の実用化及び関連産業・技術の発展を促すものである。
出願人の請求により、SIPOは条件を満たす発明特許出願を優先審査の対象とすることができる。請求を認めてから30業務日以内に最初の審査意見通知書を発行し、1年以内に審査を終結する。本弁法は2012年8月1日に施行される。
対象となる出願には、次のものが含まれる。
(1)省エネルギー・環境保護、次世代情報技術、バイオ、先端設備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー車などの技術分野における重要な出願。
(2)低炭素技術や資源節約など、グリーン発展に寄与する重要な出願。
(3)同一の主題について最初に中国で出願し、その後、他の国・地域でも出願した中国出願。
(4)その他、国家又は公共の利益に重大な意義を有し、優先審査を必要とする出願。
特許審査ハイウェイ(PPH)、又はSIPOと他の国・地域の特許審査機関との二国間・多国間協定に基づく審査には、本弁法ではなく、それぞれの取決めが適用される。
優先審査を請求する出願は電子出願であり、実体審査が請求されていなければならない。出願人は発明特許出願優先審査請求書及び必要な資料を提出する。
審査意見通知書には2か月以内に応答しなければならない。応答が遅れた場合、SIPOは優先審査を終了し、通常の出願として処理する。
