中国国務院は、著作権法実施条例、情報ネットワーク伝達権保護条例及びコンピュータソフトウェア保護条例を改正した。改正は2013年3月1日に施行された。
改正後の著作権法実施条例では、著作権侵害が公共の利益も害し、違法な事業売上高が5万元以上の場合、著作権行政管理部門は、その1倍以上5倍以下の過料を科すことができる。従来の上限は3倍であった。また、売上高の1倍という下限も設けられた。違法な事業売上高がない場合、又は5万元未満の場合、過料の上限は10万元から25万元に引き上げられた。
情報ネットワーク伝達権保護条例第18条及び第19条も同様に改正され、著作権行政管理部門が科すことのできる過料の範囲が拡大された。
改正後のコンピュータソフトウェア保護条例では、著作権行政管理部門は、侵害行為の停止を命じ、違法所得を没収し、侵害複製物を没収又は廃棄し、過料を科すことができる。
出典:https://ipr.mofcom.gov.cn/law/detail.shtml?id=1999
