北京市では第一、第二中級裁判所の2011年通年の結審件数が6万件に達している。1995年、元「北京市中級裁判所」が2つの中級裁判所に分かれた際に比べて、485%増の数字となっている。こうした背景の下、急増する裁判業務のニーズに応えるために、北京市第三中級裁判所が2013年8月6日に設立され、2013年8月21日から法的職責を履行し始めた。

北京市第一、第二及び第三中級裁判所は、法律の規定により、第一審案件及び下記の区(県)の控訴案件を管轄・審理する。2013年8月21日からの管轄区域は下記の通りとなる。

北京市第一中級裁判所

海淀区、石景山区、門頭溝区、昌平区、延慶県

北京市第二中級裁判所

東城区、西城区、豊台区、房山区、大興区

北京市第三中級裁判所

朝陽区、通州区、順義区、懐柔区、平谷区、密雲県

ソース:http://www.bj.xinhuanet.com/bjyw/2013-08/06/c_116832161.htm