質問:
中国で分割出願をすることができる時期を教えてください。
回答:
1. 原出願を提出した後、登録又は拒絶に至る前に分割出願を行うことができます。ただし、原出願が却下又は取り下げられた場合や、取下げとみなされ、かつ権利が回復されていない場合には、一般に分割出願を行うことができません。
2. 特許査定がなされた場合、原出願に関する特許権付与通知を受領した日から2か月の期間、すなわち登録手続期間が満了する前まで、分割出願を行うことができます。
3. 拒絶査定がなされた場合、拒絶査定通知を受領した日から3か月以内は、不服審判請求の有無にかかわらず、分割出願を行うことができます。
4. 拒絶査定不服審判の請求後及び審決取消訴訟中にも、分割出願を提出できます。
