9月23日にスイス・ジュネーブにおいて、日米欧中韓の5か国・地域の特許庁による五大特許庁長官会合が開催され、特許審査ハイウェイ(PPH)に関し、五大特許庁相互間でのPPHを平成26年1月から開始することに合意した。
これにより、これまでPPHを実施していなかった欧中、欧韓の間でもPPHが開始されることとなる。また、今般の取組開始までに、通常型PPH、PCT-PPHを含むすべてのPPHの枠組みを五庁間で相互に利用可能とし、ユーザーの戦略的権利取得のための選択肢を広げるとともに、わかりやすい手続とすることで、利便性が向上するよう、実施の詳細について検討を続けている。
詳細については決定次第、日本特許庁ホームページ上で改めて通知がされる予定である。
参加官庁の一つが特許可能と判断した請求項について、出願人は他のIP5官庁に係属する対応出願の早期審査を請求できる。各官庁は利用可能な審査結果を可能な範囲で活用する。IP5官庁が作成したPCT又は国内段階の審査結果を基礎として、いずれのIP5官庁にもPPHを請求できる。
ソース:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
