2014年3月、中国特許庁(SIPO)は中国特許審査基準の改正に関する決定を公布した。同決定によれば、2014年5月1日から、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)の意匠出願が可能になる。

以下、審査基準の改正前後の要点、GUIの意匠出願をする際の要件および留意点を紹介する。

審査基準の改正内容

改正前は、デジタル時計の文字盤、携帯電話の画面、ソフトウェアのインターフェースなど、製品の通電後に表示される模様を意匠保護の対象外としていました。

改正後は、ゲーム画面と、人とコンピューターの相互作用または製品機能の実現に関係しない表示装置の模様が対象外となります。電子画面の壁紙、起動・終了画面、ウェブページの図文レイアウトなどが該当します。

製品の模様は固定的かつ可視的でなければならず、一時的または特定条件でのみ見えるものであってはならない、という従来の規定は削除されました。

ユーザーインターフェイスには多くの種類がある。電子スクリーン壁紙、立ち上げ画面とシャットダウン画面、ウェブサイト・ウェブページのグラフィックレイアウトのようなデザインは、美術作品の創作もしくは商標・商号のデザインに属する。これらユーザーインターフェイスのデザインは著作権または商標権で保護することが可能である。また、ゲームの画面については、プロット、シーンのデザインが普通であるので、意匠権で保護する実務上の適用が難しい。 < GUIの意匠出願をする際の要件>

1.GUIを含む製品の、意匠で言うところの製品全体の意匠図面を提出しなければならない。

2.GUI が動的模様の場合、出願人は少なくとも1つの状態を示す前記製品全体の意匠図面を提出しなければならず、その他の状態についてはキーフレームの図面のみを提出すればよい。ただし、提出する図面は動的模様における動きの変化を一意に特定できるものでなければならない。

3.GUI を含む製品の意匠特許出願の場合、必要に応じて、GUI 図形の用途、製品中のGUI の領域、インターフェイス(人とコンピューターの相互関係)の方法及び変化状態などを説明する。

<留意点>

1.GUIを製品と一緒にデザイン全体として提出しなければならない。GUIの図形のみを提出してはならない。また、実線および点線の両方でGUIをプロットした図面を提出してはならない。

2. GUIを含む製品全体を明確に図面または写真に示す必要がある。この点は、GUIを含まない場合の要求と一致している。製品全体を明確に示すように、GUIを含む理由で一部の図を省略してはならない。

3. GUIが占める割合の小さい製品について、さらに、 GUIの拡大図を提出する必要がある。