第3次法改正後の商標評審規則(Trademark Review and Adjudication Rules)が2014年6月1日から施行された。その主なポイントは下記の通りである。
1.新商標法の関連規定に基づき、商標評審規則の商標評審案件の種類が改正された。異議に対する審判を「登録の不許可に対する不服審判」と改正し、争議案件を「無効審判案件」に改正した。また、商標局が職権で行った無効審決に対する不服審判(無効審決に対する不服審判と略称)手続と取消審判手続とを区分した。
2.異議申立人の手続き上の権益を保障するため、「登録の不許可に対する不服審判手続きにおいて対象商標が登録されており、異議申立人が商標審判委員会に無効審判請求をする場合、商標審判委員会は新たに合議体を結成して審理する」という規定が追加された。
3.「当事者間の調停により合意した案件について、商標審判委員会が結審してよく、決定または裁定を下してもよい」という規定が追加された。
4.さらに証拠の採用を規範化するため、交換・相手方の反論を経ていない証拠を採用すべきでない旨が明記された。
5.第一審の審決取消訴訟(中国では行政訴訟という)手続きでは、もし商標審決、裁定に引用された商標が権利消滅になり、上記審決や裁定における事実認定、法律適用に変化が生じることになる場合、原告が訴訟を撤回した状況において、商標審判委員会は原審決または裁定を撤回し、新たな事実に基づき、改めて審決または裁定を下すことができる。
6.新旧商標法の適用について、下記のように規定された。
・当事者が、新商標法の施行前に下された拒絶査定又は異議申立裁定に不服があり、商標審判委員会に審判を請求し、商標審判委員会が新商標法の施行後に審理した案件について、異議申立および審判の主体資格は旧商標法を適用し、その他の手続問題と実体問題は新商標法を適用する。
・商標審判委員会が新商標法の施行前に受理し、施行後に審理した無効審判、無効審決に対する不服審判及び取消審判の案件について、手続問題は新商標法を適用し、実体問題は旧商標法を適用する。新商標法の施行前に受理した商標評審案件は、2014年5 月1日から審理期間を起算する。
