質問:

注目している他社の中国特許出願について、拒絶査定後に不服審判が請求されています。この段階で情報提供を行うことは可能でしょうか。また、いつまでに行う必要がありますか。

回答:

情報提供は、発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日まで行うことができます(中国特許法実施細則第48条)。したがって、不服審判の段階でも情報提供は可能です。

規定上の期限は特許権付与の公告日までですが、早期に資料を提出するほど、審査官又は審判官がその資料を考慮する可能性が高くなると考えられます。