1.3年間の不使用による取消し

中国商標法第49条によれば、正当な理由なく継続して3年間使用されていない登録商標については、いかなる事業体または個人も商標局に取消しを申請できます。

2.取り消されない主な場合

3年間使用していない商標が、必ず取り消されるわけではありません。主に次の2つの場合があります。

第一に、審理の対象となる期間は、取消申請日から遡った3年間です。不使用とされる期間がこの指定期間に当たらなければ、その不使用を理由として取り消すことはできません。

第二に、使用の意思があるものの、正当な理由により使用できず、その理由が商標局に認められる場合です。

正当な理由には、次のものが含まれます。

(1)不可抗力。予見できず、避けることも克服することもできない客観的な事情をいいます。地震、台風、洪水などの自然災害や、戦争などの人為的・社会的な出来事が該当します。

(2)政府の政策的な規制。新たな法律、政策、行政措置などにより、商標の通常の使用が妨げられる場合です。

(3)破産清算。重大な損失や債務超過により企業が破産清算に入り、商標を使用できない場合です。

(4)その他、商標登録者の責めに帰すことのできない正当な理由。

上記(1)から(3)は比較的明確です。(4)については、商標の譲渡に注意が必要です。譲渡手続自体は商標の使用に当たらず、譲渡そのものが不使用の正当な理由になるわけでもありません。譲受人は、取得後の取消リスクを避けるため、譲渡を受ける前の3年間の使用状況を十分に調査する必要があります。

3.不使用取消申請への対応

商標登録者は、商標局からの通知を受領した日から2か月以内に、取消申請前の3年間における使用の証拠を提出するか、不使用の正当な理由を説明して立証しなければなりません。

使用の証拠を提出しない場合、または証拠が無効で正当な理由もない場合、商標局は登録を取り消します。使用の意思がありながら特別な事情で一時的に使用できなかった登録者は、所定の期間内に理由を十分に説明し、裏付ける証拠を提出することが必要です。