質問:

子出願からの分割出願(孫出願)の時期的要件について教えてください。

回答:

子出願からの分割出願(孫出願)の時期的要件については、以下のいずれかを満たす必要があります。

(1) 親出願の特許権付与通知書を発する前

(2) 親出願の特許権付与通知書を受領してから2ヶ月以内

(3) 親出願の拒絶査定を受領してから3ヶ月以内

(4) 親出願の不服審判の係属中

(5) 親出願の審決取消訴訟の係属中

すなわち、子出願から孫出願を分割する場合であっても、親出願が係属していることが要件となります。ただし、子出願において単一性違反を指摘されたときは、親出願が係属しているかどうかに関わらず、孫出願が可能です。