質問:

現在、日本出願を基礎にしたパリ条約経由で中国特許出願を行う予定です。この基礎出願は法人 Aと法人Bの共同出願であるものの、法人Aのみが中国での権利を希望しています。中国での特許出願を、法人Bを除いて法人Aのみで行う場合、法人Bに対して何らかの書類(譲渡書など)の提出を要請される可能性はあるでしょうか。

回答:

中国に特許出願を行う場合、この中国出願の出願人は基礎出願(優先権出願)の出願人の一部であれば、譲渡書などの証明書類の提出は不要です。つまり、法人Bに対して譲渡書などの証明書類の提出を要請されることはありません。