2016年10月27日に、中国特許庁は特許審査基準改正草案(意見募集稿)を発表し。以下、その改正要点を紹介する。

1) ビジネス方法が登録される可能性がある

『特許審査基準改正草案(意見募集稿)』では、ビジネスモデルに関わる請求項にビジネス規則と方法の関連内容が含まれ、かつ技術的特徴も含んでいる場合、「特許法」25条に基づき特許権取得の可能性を排除してはならない、と明確に記載した。

2) コンピューターソフトウェア

(1)「コンピュータープログラム本体」が「コンピュータープログラムに関わる発明」と異なることを更に明確にし、「媒体+コンピュータープログラムの流れ」の方式で請求項を作成することを認めた。

(2)装置請求項にプログラムを含むことができることを明示。

(3)「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正。

3) 条件を満たせば、出願日の後の実験データ(化学)の提出も認められる

「出願日の後に実施例と実験データを提出することは認めない」を「出願日の後に提出した実験データに対しては、審査官は審査を行うべきである。なお、後から提出した実験データが証明する技術効果は、当該技術分野の技術者が特許出願に開示の内容から得られるものでなければならない。」に改正した。

4) 無効審判手続きの補正方式を緩める

・請求項に、その他の請求項に記載された1つ又は2つ以上の技術的特徴を追加して保護範囲を狭くすることを認めた。また、請求項の自明な誤りを修正することを認めた。 5) 審査に関する書類の閲覧・コピーができるようになる

公衆が閲覧・コピーできる内容の範囲を実体審査段階まで広げ、出願人が送付した通知書、検索報告及び決定書を閲覧・コピーできるようになる。

6) 財産保全を協力して中止手続きを行う

裁判所が財産保全を協力し、中止手続きを行うよう特許庁に要求する場合、特許庁は民事裁定書及び協力通知書に記載の財産保全期限に基づき、関連の中止手続きを行う。また、中止期限の満了後、裁判所は引き続き財産保全の協力が必要であれば、期限満了日までに引き続き保全協力の通知書を特許庁に到着するように送付でき、その通知書が規定に合うと認定された場合、中止期限が延ばされる。

ソース:http://www.gov.cn/hudong/2016-10/28/content_5125519.htm