中国最高裁は司法解釈「商標の権利付与・権利確定に係る行政事件の審理に係る若干問題の規定」(以下「規定」と呼ぶ)を発表した。氏名表示権、著作権などの先行権利保護を明確にして、悪意の抜け駆け登録を抑制する。規定は2017年3月1日から施行する。
この規定は31条からなり、主に審査範囲、識別性の判断、著名商標保護、著作権や氏名表示権などの先行権利保護などの実体内容、および法的手順の違反、一事不再理などの手順の内容に関わる。
商標分野では氏名表示権に係る問題について、規定の20条1項に「係争商標が氏名表示権を侵害すると当事者が主張し、関係公衆に当該商標の標章が当該自然人を指すと認められ、当該商標を付された商品が当該自然人の許諾を受けたもの又は当該自然人と特別な関係があるものであると容易に認められるとき、裁判所は、当該商標が当該自然人の氏名表示権を侵害すると認定しなければならない」と規定されている。
当事者がそのペンネーム、芸名、訳名等特定の名称で氏名表示権を主張している場合、規定の20条2項に「当事者がそのペンネーム、芸名、訳名等特定の名称で氏名表示権を主張し、当該特定の名称が一定の知名度を有し、当該自然人と安定的な対応関係が確立されていて、関係公衆がそれにより当該自然人を指すとき、裁判所は、これを支持するものとする」と規定されている。
また、規定には、商標の悪意の抜け駆け登録などが明確化された。規定の15条3項は「商標の出願人と代理人又は代表者の間に親族関係等の特別な身分関係があるときは、その商標登録行為が当該代理人又は代表者と悪意で通謀したものと推定することができ、裁判所は、商標法15条1項(注)の規定を適用して審理を行う」とする。
(注)商標法15条1項の内容:授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。ソース:http://www.ocn.com.cn/chanjing/201701/wjerb11165444.shtml
