質問:

中国特許庁へ特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)を申請する場合、PPH申請可能な時期を教えてください。

回答:

中国出願(SIPO への出願)の公開が、SIPOへのPPH申請の要件となっていることに注意してください。公開後、次の2つのタイミングでPPHを申請することが可能です。

(1) 実体審査請求をするとき (2) 実体審査段階だが、まだ実体審査担当部署からのオフィスアクションを受領していないとき「実体審査担当部署からのオフィスアクション」とは、分割出願の通知や審査官からの他の通知を含みます。

なお、中国出願の請求項が、OEE(先行審査庁)出願において特許可能と判断された請求項と十分に対応しているとの要件を満たすように自発補正を行う場合があります。この場合、PPH申請可能な時期は自発補正可能な時期に制限されます。中国では、実体審査請求をすると同時に、または、実体審査段階に入った旨の通知を受領した日から3ヶ月以内に自発補正をすることが可能です。PPHの上記要件を満たすように自発補正する必要があれば、自発補正と同時に、または、自発補正をした後にPPHを申請しなければなりません。この点についてもご注意ください。