質問:
同一または類似の先行商標の存在により対象商標が拒絶されました。拒絶査定不服審判を請求するとき、対象商標を登録するために、この先行商標に対して3年連続不使用取消請求をすることができるのでしょうか。
回答:
拒絶査定不服審判を請求するとき、この先行商標(引用商標ともいう)に3年連続不使用取消請求をすることができます。以前、この方法で引用商標が取消されたケースが多くありました。しかし、現在は、以下のような問題が存在します。
2016年末から、拒絶査定不服審判を請求するとき、引用商標に3年連続不使用取消請求をしても、商標審判部はこの不使用取消案件の審理結論(即ち、引用商標が3年連続未使用により取消されるかどうかの結果)を待つことなく、自分の審理スピードで不服審判の案件を結審します。拒絶査定不服審判および3年連続不使用取消案件の審理期間の差は小さく、出願人は不服審判時に3年不使用取消請求をしても、不使用取消請求による引用商標取消旨の審理結論が拒絶査定不服審判の審決より遅いため、不服審判の段階に引用商標がまだ有効な状態であることから出願人自身の商標が拒絶されてしまう場合があります。
よって、商標出願の段階で商標調査を行う際に、検索された同一又は類似する先行商標に対しては、3年連続不使用取消請求を事前に行うほうが良いです。
