カンボジア工業・手工芸省と中国国家知的財産権局(SIPO)は2018年3月29日、中国で登録された特許について、カンボジアでも同様の特許として実体審査なく認める取り決めを正式に発効した。
最初にカンボジアでの登録が発効した中国特許はそれぞれ、NUCTECH COMPANY LIMITED/清華大学、ZTE社およびファーウェイの特許であり、合計20件であった。
適格要件について、SIPOにより特許付与され、有効が維持されていて、かつ、出願日が2003年1月22日以降の中国特許である。有効な中国特許についてカンボジアで登録効力を生じさせるための申請の際には、登録申請フォーム、SIPOから発行された特許公報、特許登録簿謄本、及び特許文献の英語翻訳文、クメール語翻訳文などの資料を提出する必要があり、カンボジア工業・手工業部の審査に合格した後、カンボジアで特許取得することができる。特許が取得された場合、対応する中国特許と同じ出願日と存続期間が認められ、すなわち中国での出願日から20年間保護されることになる。
このルートを通じて、中国特許権者は出願コストを節約し、時間のかかる実体審査を避けて、快速かつ容易にカンボジアで特許を取得することができる。また、カンボジア側も審査コストを節約でき、審査の効率を大幅に向上させることができる。ソース:http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1120427.htm http://xj.sipo.gov.cn/Article/ShowArticle.aspx?ArticleID=17307
