質問:

中国では、特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度があるのでしょうか。また、実施権登録手続きについて、いつでも行うことができるのでしょうか。

回答:

中国では、特許出願中(すなわち、未登録)の権利に係る許諾実施権についての登録も可能です。

中国特許法実施細則14条2項の規定により、特許権者が他者と締結した特許実施許諾契約は、契約の発効日より起算して3ヶ月以内に、中国特許庁(SIPO)に実施権登録をしなければなりません。前記「契約の発効日」は契約の調印日とは限らず、契約に明示的に約束された発効日を指します。