中国商標法49条の規定によると、登録商標が正当な理由なく継続して3年間使用されなかったときは、いかなる事業体又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる。これは3年不使用取消制度とも略称される。

3年不使用取消の請求件数は近年増加しつつある。その請求件数について、中国商標局の公表データによると、2015年は2万9000件、2016年は4万件、2017年は5万7000件であった。

3年不使用取消請求の動機から分析すれば、後願者は商標登録の障害をなくすための手段として、3年不使用取消請求制度を採用する場合が多い。主な理由は以下のとおりである。

1.商標登録出願件数が急増し、商標資源は有限であり、登録が難しくなった

2.悪質な先取り商標の問題が深刻になり、実際の商標権者が3年不使用取消請求制度や無効審判などの手段を通じて取消請求を行った

商標審査及び審理基準の規定によると、継続して 3年間使用を停止した状況が係争商標にはないことを証明する証拠資料は、次の条件を満たさなければならない。

(1)使用した商標標章が示されていること

(2)係争商標を指定商品/サービスに使用したことが示されていること (3)係争商標の使用者が示されていること(これには商標登録者だけでなく、商標登録者が許諾した他人も含まれ、他人に使用を許諾した場合には、使用許諾関係の存在を証明できることが必要となる)

(4)係争商標の使用時期が示されていること(使用時期は、取消請求の日からさかのぼって3年以内でなければならない)

(5)係争商標が「商標法」の効力の及ぶ地域範囲内で使用されたことを証明できること

また、商標法で認められない商標使用の例として以下が挙げられている。

(1)商標登録情報の公表、または商標登録者はその登録商標に対して専用の権利を享受する声明を持っていること

(2)公開されている商業分野で使われていないこと

(3)贈り物としてのみ使用していること

(4)譲渡または許諾のみの行為があるが、実際には使用されていないこと

(5)商標登録を維持する目的のみとした象徴的な使用であること

ソース: http://sbj.saic.gov.cn/gzdt/201804/t20180410_273679.html