質問:
1.親出願の指定商品(または役務)が上位概念で書かれている場合、分割出願するとき、その下位概念の指定商品(または役務)を選択ができるのでしょうか?
2.分割出願の利点の一つは、親出願の出願日を保留することができることですが、分割出願は再分割することができるのでしょうか?
回答:
質問1について、中国では、分割出願の指定商品(または役務)は親出願の指定商品(または役務)でなければなりません。つまり、分割出願の指定商品(または役務)は親出願に記載された指定商品(または役務)を修正することはできません。
したがって、分割出願する場合、親出願の指定商品(または役務)に記載されていない下位概念の指定商品(または役務)を選択することはできません。
質問2について、中国では、商標登録出願の再分割はできません。分割は1つの商標につき1回しか認められません。また、分割の適用は、商標局による部分拒絶通知書を受領したときのみに限られます。その他の手続きの段階においては一切認められません。
