商標登録出願の審査速度が速まり、商標の各種の申請費用が半分になったため、異議申請件数がさらに増加し、2016年に比べて伸び率が明らかに高くなった。2017年、中国商標局は異議申請を合計72575件(前年比26.9%増)受理しており、63004件(前年比30.7%増)の異議事件の審査を完了した。そのうち異議成立件数は1.7万件で、部分成立の件数は4489件、異議不成立の件数は4.1万件であった。異議成立率(部分成立を含め)が34.25%となっており、2016年の28.80%よりさらに向上した。

原図の数値(異議申請件数/裁定件数/全部又は一部成立率):2015年 57,999/66,182/26%、2016年 57,180/48,190/28.80%、2017年 72,575/63,004/34.25%。

【商標異議の裁定件数、申請件数および成立率】

未登録・部分未登録との異議審決が下された2.2万件の事件において、悪意の登録を制止したのは5734件で、異議成立(一部成立)の26.6%を占めた。その内訳は下記の通りである。

●商標法第7条「誠実信用原則違反」に適用したのは1212件であり、異議成立(一部成立)の5.6%を占めた。

●商標法第13条に適用した著名商標の拡大保護に係る異議事件は2352件であり、異議成立(一部成立)の10.91%を占めた。

●商標法第15条に適用した弁理士または代表者の商標の抜け駆け登録に係る異議事件は246件であり、異議成立(一部成立)の1.13%を占めた。

●商標法第32条に適用した他の先行権利を保護し、または悪意の抜け駆け登録を制止したのは1924件で、異議成立(一部成立)の8.92%を占めた。

異議手続きの活用化により、悪意のある登録は有効に抑制され、先行権利者の正当な権利が守られ、市場競争の秩序が維持されている。異議手続きにより、先行権利を維持するための救済機能が十分に発揮されている。

http://sbj.saic.gov.cn/sbtj/201805/W020180513829986812509.pdf