質問:
商標を指定商品に使用する具体的な形態を教えてください。また、商標法上の商標使用とはみなされない例も併せて教えてください。
回答:
●商標を指定商品に使用する具体的な形態としては、次のものが挙げられる。
(1)直接貼り付ける、刻印する、烙印を押す、もしくは編み込む等の方法で商標を商品、商品包装、容器、ラベル等に付けること、または商品に付ける製品マーク、製品説明書、パンフレット、価格表等に用いること
(2)商標を商品の販売と関係のある取引文書に使用すること。これには、商品販売契約、領収書、証票、受領書、商品輸出入検査検疫証明書、通関書類等に使用する場合が含まれる
(3)商標をラジオ、テレビ等のメディアで使用し、または公開発行される出版物の中で発表し、広告板、郵送広告またはその他の広告方法によって商標または商標を使用する商品の広告宣伝を行うこと
(4)商標を展示会、博覧会で使用すること。これには、展示会、博覧会で提供する当該商標を使用した印刷物及びその他の資料が含まれる
●商標法上の商標使用とはみなされない例として以下が挙げられている。 (1)商標登録情報の公表、または商標登録者がその登録商標に対して専用の権利を有することの声明 (2)公開されていない商業分野での使用 (3)贈り物としてのみの使用 (4)実際の使用を伴わない、譲渡または許可のみの行為 (5)商標登録を維持することのみを目的とした象徴的な使用
